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2008年6月 2日アーカイブ

6/1から道路交通法が改正されたとな。
んで、自転車に関する改正は30年ぶりなんだとか・・・

改正と言うより明確化って感じもするが、まだまだグレーゾーンも存在する気もする(^_^;

 
まずは、「自転車安全利用五則」
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○ 夜間はライトを点灯
○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用
 
 


んで、罰則!

その1。
自転車は「車両」の一種なので道を通行するのが原則。
さらに、車道では原則として左側端を通行しなきゃだめ。
これに違反した場合は、
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料。

その2。
原則道路標識等で通行できることが示された歩道以外は走っちゃだめ。
これに違反した場合は、
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
但し、運転者が児童・幼児等の場合や車道又は交通の状況的にやむを得ない場合は歩道を走って良いそうな。

これって思いっきりグレーゾーンだよねぇ・・・
車道を走るのが怖かったと言えば、自転車走行不可の一般歩道も自転車で走っても良いことに。
ようは、何でも有り状態になるんでは???

その3。
信号無視や一時停止無視は駄目よん。
これに違反した場合は、
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

今に始まった事じゃ無いけどね・・・(^_^;

その4。
自転車道が有る場合は自転車道以外は走っちゃ駄目〜
これに違反した場合は、
【罰則】2万円以下の罰金又は科料。

新潟-安田自転車道みたく、とてもじゃないが自転車で走れない程段差の多い自転車道でも走らないと違反になるのかな?

こんなふざけた法律作る前にまともな道路作れ!!(-.-#)

その5。
道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
これに違反した場合は、
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

これは、ヘッドホンの使用や、傘さし(片手)運転、携帯電話の使用とかも含むのかな。

自転車でも法定速度を守らなきゃならんのは当然としても、ここで言う「速度」って具体的に何キロ?
歩道上は原則徐行となってるし、車道ならその道路の法定速度で良いのでは?
訳分からん(^_^;

その6。
夜間、自転車で走るときは、前照灯及び尾灯(反射器材)をつけなきゃだめよん。
これに違反した場合は、
【罰則】5万円以下の罰金

これも今に始まった事じゃないけど、今後は「注意」でなく「罰則」をきちんと与えて欲しいね。

車道を無灯火で逆走してくる自転車はマジ危険!

その7。
自転車で有ろうと酒飲んだら乗るな!!
これに違反した場合は、
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

100万の罰金払うならピナレロのプリンスカーボン(1,115,000円)買った方が良いね(^^

その8。
二人乗りは駄目!
これに違反した場合は、
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

但し、6歳未満のお子ちゃまをのせる場合はOK
これも「注意」でなく「罰則」を。
そもそも、原チャの二人乗りは取り締まって自転車は取り締まらなかったのは何故だろう?

高校生の自転車の二人乗り=停学ってのも有りだわねぇ

その9。
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走っては駄目よ〜
これに違反した場合は、
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

あと、罰則はないけど、児童・幼児はヘルメットをかぶらせるってのも追加に。

と。まぁ色々と有るわけだけど、正直何も変わらない気がする・・・

なぜって、告知が徹底されていないから。
新聞も読まずTVのニュースも見ない人は知りようが無いんでは?

それに、これについては、自転車を乗る人は当然として、自動車やオートバイを乗る人にも知ってもらう必要がある。

以前、車道を自転車で走ってたら、自転車が車道を走ってると邪魔だ!って文句言ってきた輩が居て、返り討ちにしてやった事が有ったが、知らなきゃ無理無いわな。
実際邪魔だし・・・(^_^;

てか、年度末に良くあるどうでも良い道路の工事する予算有ったら、
まともな自転車道を作れ!!

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